放送番組基準
1. 基本方針

テレビ信州は、公共的機関としての使命に鑑み、不偏不党の立場に立って真実を伝えるとともに、放送の品位を高め、表現の自由を確保することに努める。この自覚に基づき、テレビ信州は地域に根差す民間放送局としての特色を活かし、多彩にして豊富、健全にして清新なる番組編成を行う。これにより、文化の発展、公共の福祉、産業の発展に資するとともに、平和な世界の実現を目指し、人類の幸福に貢献することを念願する。従って、その放送する番組は以下の基本方針に基づくものとする。

(1)国・人権 人権を尊重し、差別的な取り扱いをしない。また、すべての国や地域及び人種・民族は公平に取扱い、その尊厳を傷つけることがあってはならない。

(2)社会 公序良俗を尊重するとともに、歴史及び係争中の社会問題は公正に取扱うこととする。

(3)政治 特定の政党・綱領・個人を支持するような不公平な取扱いをしてはならない。

(4)言論 言論の自由を確保し、放送に当たってはどんな事象も公正かつ的確に取扱うこととし、外部のどんな勢力によっても支配されることがあってはならない。

(5)宗教 宗教は公平に取扱うべきであり、みだりに教義並びに信仰を非難してはならない。

(6)家庭 家庭生活を尊重するとともに、多様な価値観を踏まえて取扱う。

(7)性 性を取扱う場合は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になりすぎたりしないよう留意し、特に児童・青少年に悪影響を及ぼすようなことがあってはならない。

(8)犯罪及び暴力・中傷 法律に違反する行為、正義に反する行為、暴力や中傷は、それが如何なる理由、如何なる事情によるものであれ、肯定的に扱ってはならず、視聴者に共感を与えたり、模倣の欲望を助長したりするようなことは厳に戒むべきである。

(9)児童 児童向け番組は、明朗な社会生活及び公正な道徳観念を助長するものでなければならない。

(10)教育 教育は学問・芸術・技芸・職業など各分野の専門的内容を系統的に、しかも興味を抱かせるように取扱うこととする。

(11)医学 医学及び薬品に関しては、専門の基準に則して番組を制作することとし、権威ある資料に基づいて取扱わなければならない。

(12)懸賞 懸賞競技を扱うに当たっては、単に視聴者の射幸心をそそるようなものであってはならず、応募者の技量及び能力により賞を獲得する内容でなければならない。

(13)広告 広告を放送するに当たっては、視聴者の生活に有益な各種情報を提供し、経済の繁栄に寄与することに努める。また、社内外の調査機関等を活用して、違法、虚偽、誇大にわたる広告は厳に排除する。

2. 番組編成基準

番組編成に当たっては、報道番組・教育番組・教養番組・娯楽芸能番組及び広告等の調和を図るとともに、放送時間にも留意する。さらに社内外の審議機関を活用し、番組内容の質的充実に努め、かつ社会の信頼に応えることを期し、上述の基本方針に基づいて以下のように各番組を編成することとする。

(1)報道番組 報道番組は、ニュース・実況中継及び時事問題の解説論評等を内容とし、メディアの特性を活かし、事実を正確かつ迅速に伝え、更に公正な放送を行うことに努める。スポーツに関する番組についても同様である。

(2)教育番組 教育番組は、学問・芸術・技能等諸分野において、視聴者の資質の向上、能力の開発等に益する適切な内容を以て編成することとする。

(3)教養番組 教養番組は、社会・経済・科学・文学・美術等の諸分野において、視聴者の知識教養を高め、情操を養い、倫理性を向上することに寄与する。

(4)娯楽番組 娯楽番組は、ドラマ・芸能・音楽・映画・演劇等、視聴者に喜びと安らぎを与え、明日への活力の源となるような幅広い内容を持つものとする。放送に当たっては、健全な社会生活の潤滑油となる役割を果たし、明るくかつ楽しい番組となるように配慮する。

3. 放送基準

個々の番組および広告の放送にあたって守るべき基準の細目については、「日本民間放送連盟放送基準」を準用するものとする。

沿革 昭和55年9月13日制定
平成11年4月1日改定
平成15年4月1日改定
平成26年11月1日改正
平成28年3月1日改正
令和5年4月1日改正
(「日本民間放送連盟放送基準」の改定に伴う)